【速報】プレジデントに9カ月の業務停止命令!マッチングアプリで借金!?

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人脈が少なく口コミ苦手、SNS集客やってみても反応がなく悩んでいる40代会社員の方へ!

東京都は、令和5年3月6日付で、大学生等を勧誘し借金をさせて情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供の契約を締結させていた3事業者及び勧誘者1名に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間(勧誘者は3か月間)の業務等の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、3事業者(パイオニア・モノリス・プレジデント)の代表者等に対し当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命じました。

プレジデントが業務停止になった経緯を調べました。

プレジデントとは?

プレジデントは、東京都新宿区西新宿七丁目4番地7号イマス浜田ビル5階(登記上)

情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供(訪問販売連鎖販売取引)

プレジデントの業務停止について

プレジデントはパイオニア・モノリスと業務提携をしていて、マッチングアプリ等で誘い出した大学生等に借金をさせ高額な契約をさせていた。

特定商取引法とは?

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

プレジデントが特定商取引法取引法に違反した勧誘行為の特徴

 

(1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2及び第3条)

勧誘者は、連鎖販売取引についての契約の勧誘に際して、統括者の氏名、役務 の種類、特定負担を伴う取引について勧誘するという目的を告げず、マッチングアプリやSNSで知り合った人や友人等を「すごい人の話を聞きに行かない?」などと喫茶店に誘い出す。などと消費者を誘い呼び出した。

(2)不実を告げる勧誘(法第34条第1項第5号)勧誘者は、「うちのスクールに入ればバイナリーオプションなどを学べる。入会金は42.9万円。1人紹介すると10万円もらえる。」と連鎖販売取引についての契約の勧誘に際して、不実のことを告げ、長時間勧誘する。

(3)概要書面不交付(法第37条第1項)ついての契約を締結するまでに、連鎖販売業の概 について記載した書面を消費者に交付しなかった。

(4)お金がないと断った消費者に対し、消費者金融での借入れを指示し、申込みの際には年収等を偽らせる。

プレジデントの不適正な勧誘行為

第3条、第33条の2勧誘目的等不明示

株式会社Pioneerと株式会社Monolith(以下「2社」という。)それぞれと連携共同して、「お金の勉強に興味があったら、すごい人に話を聞きに行かない?」、「今、自分が勉強している所があって、そこがお金を稼げる場所だから、一緒にやらないか。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、相手方に対し、販売及び役務提供事業者の名称、情報商材入りタブレットの売買契約及びビジネススクールの役務提供契約(以下「本件契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨並びに本件契約に係る商品及び役務の種類を明らかにしていなかった。

第37条第1項 概要書面不交付・概要書面記載不備

2社それぞれと連携共同して、連鎖販売取引についての契約を締結しようとするとき、その契約を締結するまでに、その連鎖販売業の概要について記載した書面を相手方に交付していなかった。
また、提供する役務の種類及び内容、統括者の現に活動している住所並びに特定負担の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。

第5条第1項、第37条第2項 契約書面記載不備

2社それぞれと連携共同して、本件契約を締結する際に相手方に交付する契約書面に、提供する役務の種類及び内容、現に活動している住所並びに対価の一部であるところの役務の提供に伴い相手方が負担する会場費を記載していなかった。

旧法第6条第4項、旧法第34条第4項 勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘

2社それぞれと連携共同して、本件契約の締結について勧誘をするに際し、実際には情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供であるにもかかわらず、「スクールに入会するために42万9千円の入会金が必要」、「ビジネススクールに入るには、入会金が42万9千円かかる。」などと、あたかもビジネススクールの役務提供だけであるかのように、本件契約に係る商品の種類並びに役務の種類及び内容について、不実のことを告げていた。

第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令・省令第7条第1号、第38条第1項第3号 迷惑勧誘

2社それぞれと連携共同して、本件契約の締結について、相手方が「一旦話を持ち帰りたい。」と申し出ているにもかかわらず2時間以上勧誘を継続する、「親に相談したい。」と申し出た相手方に対して、「親には相談しないで自分で決めるべきだ。」などと強い口調で否定する、「貯金もなくてお金がない。」と申し出て契約を断った相手方に対して、「お金は借りればいいよ。」などと告げて2時間以上勧誘を継続する、「家に帰って考えたい。」と申し出た相手方に対して、「とりあえず1回借りればいいよ。」と貸金業者での借入れを強引に勧めるなど、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令・省令第7条第3号、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令・省令第31条第6号 適合性原則違反

2社それぞれと連携共同して、本件契約の締結について勧誘をするに際し、相手方が定期的な収入が少ないことや資産に乏しい学生等であることを認識しているにもかかわらず、「借金すればいいよ。みんな借金しているよ。」、「月に1万円くらい返済していけばいい。月1万円だったら返せるでしょう。」、「お金がないなら借りれば大丈夫。」と告げるなど、貸金業者から借入れをさせた上で本件契約を締結させようとしており、相手方の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。

第7条第1項第5号の規定に基づく旧省令・省令第7条第6号イ、第38条第1項第4号の規定に基づく旧省令・省令第31条第8号イ 相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為

2社それぞれと連携共同して、本件契約に基づく債務を履行させるため、相手方が本件契約の代金相当額を貸金業者から借り入れるに際し、職業は学生ではなく社会人やフリーターにすること、借入目的は生活費にすること、収入は実際の年収を上回る金額とすること等、事実と異なる職業、目的、年収で申込みをするよう指示するなどして、相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせていた。

まとめ

プレジデントに契約する平均年齢は、21.5歳で契約額は、42.9万円と高額です。消費者庁への相談件数は過去5年で104件と決して多くはないように思われますが、その分取り締まりが厳しくなっているように思います。情報商材は物なしマルチとも言われ、大学生等の若者を狙って、将来への不安をあおり、ビジネスセミナーや投資講座の受講契約について、マルチ商法で勧誘することが問題になっています。マルチ商法、別名ネットワークビジネスは、人を紹介することで報酬を得る仕組みです。マッチングアプリで知り合った人や友人から「投資で稼いでいるすごい人がいる。話を聞いてみないか?」などと誘われたら、紹介料目当ての勧誘かもしれないと考え、注意しましょう。このような物なしマルチの存在で、ネットワークビジネスも同じような印象にとらわれがちですが、ネットワークビジネスは、本来は、誰でもがんばれば、頑張った以上の報酬が見込める、魅力的なビジネスモデルといえます。

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