国際交友交易のクーリングオフ方法、意外と知らない落とし穴!

エムブラン

ネットワーク歴10年、口コミに疲れた40代主婦の方限定!

友達に勧められて始めた  国際交友交易。家に帰ってじっくり考えたら、自分にはやっぱり無理かも。買ってみた製品も自分には合わないし、困った!一度契約しちゃったから、契約解除無理かな、、、

国際交友交易は、特定商取引法に関する法律の「連鎖販売取引」にあたり、消費者保護の観点から、「クーリングオフ」が定められています。

ですから、たとえ  国際交友交易に契約をしても、条件があえば、クーリングオフが可能です。

国際交友交易のクーリングオフ方法と、注意すべき点についてまとめました。

クーリングオフとは?

通常契約は、双方の合意で成り立ち、一度結んだ契約を、どちらか一方の都合で勝手に解除することはできません。

しかし、昔のマルチ商法では、虚偽の説明や威圧的な態度で、契約を迫り、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあっため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。

  国際交友交易のクリーグオフのできる期間の注意点

国際交友交易のクーリングオフの期間の始まりは、法定の契約書面を受け取った日が、1日目となり、  国際交友交易のクーリングオフの期間は、20日間で、消費者は書面によりクーリングオフをすることができます。消印がクーリングオフ期間であれば、事業者に届くのが期間以降でも有効です。

ここで注意したことは、契約書面を受け取っていない(購入日の日付つきの領収書を渡されていない)場合は、クーリングオフ期間はいつまでたっても進行しません。

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国際交友交易のクーリングオフ方法とは?

クーリングオフは、必ずハガキなどの書面で行いましょう。あとになって解約した、してないと、トラブルにもなりかねません。

紹介者(ディストリビューター)に書面を手渡すことを避け、  国際交友交易本社に郵送しましょう。配達証明を付け、内容証明郵便を利用すると確実かもしれません。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

国際交友交易などのネットワークビジネスでは、中途解約制度がありますので、条件をみたせば、クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも、解除することができます。

まとめ

国際交友交易は、「連鎖取引販売」にあたり、法律で規定されている合法ビジネスで、消費者保護の観点から「クーリングオフ」が定められています。あなたの紹介者や会社が、嘘、偽り、虚無の告知、不実の告知などで、あなたを勧誘して、契約を迫ったのであれば、堂々とクーリングオフをするとよいでしょう。しかし、もしあなたの紹介者や会社が、そうではなくて、時間を割いて誠実に説明していたとしたら、どうせクーリングオフをすればよいなどという考えで軽はずみに契約をするのは、紹介者にたいしても失礼だし、法的に問題はなくても、人間としてマナー違反だと思います。もし少しでもその  国際交友交易に不安や問題を感じているのなら、自分が納得のいくまで、会社、製品、報酬プラン、集客方法などを研究・調査してから、自分がやりたいと思う  国際交友交易の会社と契約するようにしましょう。

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