SNSを使って人脈が無限に増えていく集客法を知りたくないですか?
今若者世代で、マルチ商法が増え続けていると話題です。
悪質な業者がSNSで勧誘、
SNSを通じ「仮想通貨を扱う海外の会社へ投資」・・・
「仮想通貨の配当」・「投資」など実態や仕組みが不明なため、
取り締まることが難しく、
特に社会経験が少ない、商売をしたことがない、『若者の被害』が急増しているようです。
なぜ、若者の間で、このようなマルチ商法が急増しているのでしょうか?
コロナ禍、バイトが減った、仕事がない、
友人・知人からの紹介が多く、断りづらい、
夢を叶えるのはこれしかない、
うまく行かないのは、自分の頑張りが足りないからと、買い込み、、、
マルチ商法は、特定商取引法に関する法律の「連鎖販売取引」にあたり、消費者保護の観点から、「クーリングオフ」が定められています。
ですから、たとえ マルチ商法に契約をしても、条件があえば、クーリングオフが可能です。
マルチ商法のクーリングオフ方法と、注意すべき点についてまとめました。
クーリングオフとは?
通常契約は、双方の合意で成り立ち、一度結んだ契約を、どちらか一方の都合で勝手に解除することはできません。
しかし、昔のマルチ商法では、虚偽の説明や威圧的な態度で、契約を迫り、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあっため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。
マルチ商法のクリーグオフのできる期間の注意点
マルチ商法のクーリングオフの期間の始まりは、法定の契約書面を受け取った日が、1日目となり、 マルチ商法のクーリングオフの期間は、20日間で、消費者は書面によりクーリングオフをすることができます。消印がクーリングオフ期間であれば、事業者に届くのが期間以降でも有効です。
ここで注意したことは、契約書面を受け取っていない(購入日の日付つきの領収書を渡されていない)場合は、クーリングオフ期間はいつまでたっても進行しません。
マルチ商法のクーリングオフ方法とは?
クーリングオフは、必ずハガキなどの書面で行いましょう。あとになって解約した、してないと、トラブルにもなりかねません。
紹介者(ディストリビューター)に書面を手渡すことを避け、 マルチ商法本社に郵送しましょう。配達証明を付け、内容証明郵便を利用すると確実かもしれません。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
マルチ商法などのネットワークビジネスでは、中途解約制度がありますので、条件をみたせば、クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも、解除することができます。
まとめ
マルチ商法は、「連鎖取引販売」にあたり、法律で規定されている合法ビジネスで、消費者保護の観点から「クーリングオフ」が定められています。最近は、仮想通貨など、商材が見えない、若者のやる気に漬け込む手口は、もはやネズミ講に当たる悪質マルチにも思えます。まだ知識の薄い若者世代では、しっかりとクーリングオフの知識を持っておく必要があるように思えます。
声かける人がいなくなって、困っていませんか!?
ネットワークビジネスで一番の恐怖は、「声をかける人がいなくなる」ということです。
声かける友達や知人が尽きてしまったら、あなたのビジネスはおしまいです。
でももし、その人脈が尽きるどころか無限に増えて行き、
しかも相手の方から「その話を聞かせてほしい」と言ってくる方法があるとしたら、
あなたは、興味ありますか?